NFTって売価して、利益が出たら税金ってかかるの?
そういえば、最近、インフルエンサーで税理士でもある大河内先生の ''NFTの「税務講座」'' 動画を見ましてしたので、それをシェアしますよ!
大河内薫先生とは?
お金の教育を日本に普及/税理士/日本全国&海外の学校で"お金の授業"を展開
大河内先生の公式Twitter ⇒ https://twitter.com/k_art_u
You Tube ⇒ http://youtu.be/8xYh9C7CN8w
日本で超有名な税理士インフルエンサーで、日本にお金の教育を普及させようとされている方です!
注意
今回の大河内先生のNFTの税務講座については、大河内先生もおっしゃっている通り、暗号資産やNFTの税金に関する法律については、まだ完璧ではないです。2023年2月時点の見解ですのでご了承願います。
1回読んだだけでは、わからないこともあると思いますが、大河内先生がわかりやすく説明して下さってまして、すごい勉強になったので是非、読んでみて下さい。
Q1:NFTを個人で購入した時の税金の種類と計算方法を知りたいです。
これは結構、ざっくりしてるので、答えもざっくりになるが、NFTを個人で購入しても税金はかからないです。
それを売れば税金がかかる可能性があります。売った時の税金の種類は、「所得税」です。そして「住民税」も課税されます。
質問の中で知りたいのは、その税金を申告したときの所得の種類を知りたい、だと思うので、それは「雑所得」になる可能性が非常に高いです。
国税庁の見解としては、NFTの売買利益に関しては基本的には原則、雑所得です。なので雑所得になる可能性が非常に高いです。
計算方法は買ってきたものをいくらで売ったのか、その差額です。それが利益になったら、税金が課税されますよ。
確定申告としては、総合課税といって、そのほかの所得と合算して申告となるので、確定申告の申告としてはいつもどおり。仮想通貨、NFTの利益が上乗せされますよという感じです。
Q2:仮想通貨・NFTの計算方法について、投資と副業で開業した場合は異なるのでしょう か?それぞれの申告方法を詳しく知りたいです。
これは投資というのは事業・専業というふうに読み替えたいていきたいと思います。
専業でやるときも、副業でやるときも、特に関係ないです。
専業だからこうとか、副業だからこうというものはないです。
さっきも言った通り、国税庁の基本スタンスとしては、NFTの売買利益というのは、「雑所得」である。これが原則です。
なので、専業でゴリゴリにやってます。って、例えば、イケハヤさんとかは、仮想通貨回りの収入は個人でやっているわけですけど、彼の場合は、さすがに事業所得だと思います。
副業とか専業だとしても、ライターで、ちょこちょこっとNFTのトレードをしてます。ぐらいの方であれば、雑所得、そっちの方が安全だと思います。
Q3:仮想通貨、NFTの利益は1月1日から12月31日までの1年間の中でだけ経費を引いて会社員ならその年収と合わせてその全体から税金がきまるのでしょうか?
これは、その通りですね。1年間でその売買利益を考えて、その中の経費を考えて、その仮想通貨、NFTの利益がでます。
おそらく「雑所得」になります。それと給与所得と合算して、まぁ、確定申告書のフォーマットがそうなってますので、合算して計算をしていって、税金が出ます。そんな感じですね。
Q4:NFTを売買するとき、所得税の区分は何になりますか?
これは、おそらく、先ほど言った通り、「雑所得」になる可能性が非常に高いと思います。
自分は専業です、ずっと事業としてトレードをやってます、発信もしてます、みたいな方は、事業所得でも認められていくとは思うのですが、でも、なかなか厳しいと思います。
ただ、「雑所得」にしてもそんなに損はないというか、大赤字になったときに繰り越せないとか給料と損益通算ができないとかいうデメリットはありますが、利益が出てるときは、あまり関係ないですからね。
基本的には、自分がこの事業をしっかりやっているんだ!という自信がない方は、基本、「雑所得」でよいと思います。
ここまで聞いて、NFTの売価利益が出たときは、「雑所得」と考えておけば良いのですね。
Q5:NFT、仮想通貨の売買など、場合によっては税率は変わることはあるのでしょうか?
場合によって税率がかわることはないですね。
どんな場合を想定しているかわからないですけど、当然、「所得税」じゃなく「贈与税」で考えましたという場合は、税率が変わる場合はあるでしょうが、「所得税」の中でのルールでは、「雑所得」です。
「雑所得」というのは、昔からある所得の区分なんです。
この区分は基本的に税率は、変わらないです。変わる可能性があるのは、投資とかですよね。
「上場株式の投資利益とか、そういうものは分離課税で考えましょう」というのはあるので、そういうものは、当然税率は、原則の累進課税の5~45%から外れる場合もあります。
しかし現状はないです。仮想通貨・NFTに関しては、ないです。
法律が、いずれ分離課税にもっていくよっていう可能性はあると思います。
Q6:NFTを売却してETH(イーサ)が入金された後、その時の円レートの換算した額が売却価額になりますか?
その通りですね。
ETH(イーサ)でそのまま申告ができたら非常に楽ですが、この国は日本円が基盤になってますので、日本円という通貨で確定申告しなければならない。
なので日本円換算は必ず必要です。なのでNFTを売却したその日のレートで日本円に換算する、これ、覚えておきましょう。
Q7:給与収入がある場合、NFTの売買で何円以上利益がある場合に確定申告が必要でしょうか?
これはNFTに限らず、給与収入があって副収入がある場合、NFTだけじゃなく、他の収入もそうなんですけど、雑所得(利益)で20万円を超える場合は、確定申告の対象になります。
所得税については、20万円より下回る場合は、免税ですよ、申告しなくていいですよという規定があります。
一方、住民税にはその規定はないので、別途、住民税の確定申告っていうレアケースはやらないといけないですね。
でも日頃、僕たちが確定申告をするときに、住民税の確定申告ってしたことないんだけどっていう人がほとんどだと思いますが、それはその通りで、所得税の確定申告をすれば住民税に勝手に情報が流れて、勝手に計算して請求書とかが送られてくるので、僕たちは住民税の確定申告に馴染みはないけれど、所得税をしないのであれば、こっちのレアケールをやらないといけないよね。
ということになるんです。
なので、NFTの売買で何円以上の利益がある場合には、確定申告が必要でしょうか?という答えに関しては、1円以上あれば住民税が必要です。20万円以上超えれば所得税の方も必要です。
Q8:Giveawayで当選したNFTには税金がかかりますか?
これは、かかります。「所得税」なの?、「贈与税」なの?ここは議論があると思います。
ここは基本、贈与税で皆さんやっていくんじゃないかなと思います。贈与であれば110万円まで基礎控除があるので、CNP1個、LLAC1個もらいましたくらいであれば課税はされないんですけど、まぁ、「贈与税」でやっていくのかなと思ってます。
贈与税には、110万円の基礎控除ってのがあるんですね!、知らなかったです。
Q9:Giveawayをした場合、税金についてどのように考えたらよいでしょうか。CNPのように価格がついてすぐに売れるNFTと、ほとんど売れないようなNFTで処理に違いはありますか?
処理に違いがあったら嬉しいのですが、違いはないです。
その時、時価は必ずついていると思います。
どんなNFTでもOpenSeaとかで売買されているようなものは、フロア価格はありますよね。
それが基準になってくると思います。なので、その後、もらって、市場で全然流通しなくて、売れませんよ。。。
だとしても、とりあえずもらった時の時価で課税されます。
これ「贈与税」でたぶん考える人が多いと思うので、あまり課税はされないと思いますけど、そういう考え方だと思います。
市場の流通、まぁ二次流通の盛り上がりで税金が変わることはまず絶対にないですよね。
Q10:他人のメタマスクにNFTを転送した場合は、贈与と考えてよろしいでしょうか。
贈与と考えていきたいという感じですね。
それが寄付というか、売上げと考えてしまうと、そのまま突然、税金、雑所得とかに上乗せされちゃうので、Giveawayは贈与です。
という感じでね、本当は書面とかあるといいんですけどね。あなたに私は、これを贈与しました。その時の価格は、日本円でいくらです、みたいなもの。
そういうものでいいと思うんですけどね、基本は贈与でやっていくんじゃないかと思います。
Q11:申告するときに抜けがないようにするのは、あらかじめどのような取引履歴を管理していけばいいでしょうか。
まずは、ETH(イーサ)を前提としますが、ETH(イーサ)を買った時のレート、買った時の金額ですよね、それを全部ひかえる。
あとは、それをイーサリアムチェーンに送るときのガス代とか、その後に使っていったガス代とかも全部ひかえる。
あと、OpenSeaとかでNFTを買った時の価格、売った時の価格を全部ひかえる。
それがあれば基本的にはできます。
ただ、どっか抜けるんですよ、だから履歴を取れるようにしておいてほしいし、あとは計算をした時にちょっとずれたりするので、ずれたらどうするか?みたいな話は、この後話していきます。
Q12:ミント時などのガス代の税金について、記録すべきことを教えてほしいです。
ミントに関しては、ガス代です。「ガス代の税金」っていうのは、ガス代は経費になるので、それは絶対に記録しておいてほしいです。
当然、フリーミント以外は、買っているわけですから、買った時にの購入金額を当然ひかえておいてもらいたいです。
NFTを売るときにいくらで買いましたか?がないと、「利益が算定」できないですよね。
その準備のために買う金額、売る金額、ガス代でかかる金額、これは全履歴が必要だということを覚えておきましょう。
NFTを取引する前の①イーサを買った時の金額、②NFTを買った時の金額、③ガス代、④NFTを売ったときの金額、その時のガス代とかの取取引のすべて控えておいた方がいいってことですね!
Q13:NFT購入・ミント時のガス代やCreaters Feeの小数点が細かすぎて、帳簿上の小数点以下で数字が合わないときはどうすればよいでしょうか?
これはルールを決めて、こうなったときは切り上げ、繰り上げ、10円未満は切り捨て、無理やりこういう感じで帳尻合わせてます、みたいなものを、自分ルールでやっていくしかないです。
「利益に振れれば所得」になるし、「損失に振れれば経費」になるみたいな感じで自分でやっていくしかない。
これ、ずれない人はいないと思います。
小数点以下とか端数、5円、10円ずれたみたいなものは、自分で損得勘定抜きにして、こうずれたら、こっちに寄せるとか、
10円未満は、四捨五入していくとか、ルールを決めて、そのルールにずれたらこういうルールで、切り上げ、
切り捨てしてますという感じでやっていけばいいと思う。
Q14:暗号資産の申告は自分でもできるものでしょうか。それとも税理士さんに頼むべきでしょうか?
これは自分でできると思います。
自分でできるので是非チャレンジしてほしいし、税理士に頼む時に、非常に残念なポイントっていうのがあるので、これは次の質問に絡めて回答したいと思います。
Q15:もし確定申告を専門家に頼むとしたら、気を付けるポイントはありますか?
これはNFT、暗号通貨の確定申告、そのあたりだという前提で聞いてほしいのですが、基本的にはブロックチェーン上でやった取引とか、ステーキングで得た報酬とかは、これらは自分で管理するしかないです。
税理士に頼んでも、頼んでなくても自分で管理するしかないですよね。
税理士さんと契約したとします、確定申告お願いします。じゃーイーサチェーンみて取引履歴全部あらいだしてください、これやってくれる税理士さんは絶対にいません。
こういう取引が全部あるんです。って税理士に渡して、それを弥生会計とかFreeとか、マネーフォワードに入力してくれる税理士は当然いると思うが、取引きをいつ、いくらで買った、いつ、いくらで売った、ガス代はいくらで、この日本円での取引き履歴は、もう全部こっちで作るしかないから、税理士に頼む?うーん、ここまで出来たら自分でやるかみたいな感じになってくると思う。
今までフリーランスとしてライターであるとか、デザイナーであるとか、そういうもので活躍をされていて確定申告をしている人が、NFTもやっていますという場合は、NFTの数字さえできてしまえば、日本円での取引き数字さえできていれば、これをこっちに足し込むだけかみたいな話になってくるので、全然普通にできると思う。
税理士に頼む時のポイントとしては、納税者側がやることは、めちゃめちゃ多いよっていうことを覚えておきましょう。
それは当然ですよね。取引は自分にしかわからないから。
魔法みたいなものはない、そして準備は、非常に重要になってくるということは覚えておきましょう。
それでも税理士に頼みたい場合は、このあたりに明るいというか、ある程度理解している人に頼んでいく事が重要になります。
Web3って何ですか?、暗号通貨って何ですか?、NFTって何ですか?みたいな税理士っていうのは、この確定申告に関してはお話にならないので、こういう人に頼まない方がいいです。
もしくは、あんまり知らないんだけどめちゃめちゃ、勉強してくれる税理士さんがいたら、そういう人に頼んでいくのは良いと思います。
Q16:0.5ETHで購入したNFTについて、寝かせていたら流動性がなくなり、全く売れない状態となりました。バーンすれば売却損や廃棄損のように損失として計上できないでしょうか?
これは難しいですね。結果は「税務調査でどうなるかはわかりませんが、、、」という感じになります。
ただ当然、寝かせたら流動性がなくなって、売れない状態になりました。
そのまま放っておきました。それであれば、損失になりませんけど、自らバーンしていった場合は、これはいけるんじゃないかなと思いますけどね、
バーンというのはその「資産所有権を放棄」していることになるので、それはいけるんじゃないかなと個人的には思いたいですけどね。
万が一、そのあと流動性がガーっと出てきて、売れる状態になったとしても、その人は売れないわけですからね、
そこでまた売れますよという資産性がある場合は、当然、この売却損、廃棄損というのは出てこないと思いますけど、未来の利益といいうのを放棄しているで、売却損、廃棄損でいってほしいと個人的には思います。
Q17:NFTや仮想通貨は、どのタイミングで金融商品として認められると思われますか?
わかりません。が、金融商品として認められることはたぶんないと思います。
そして、その方がいいと思います。例えば、NFTが金融商品になりましたといったら、今のほとんどのプロジェクトがなくなります。
それか免許申請をしなければならなくなります。
個人でNFTのプロジェクトを出すということが不可能になるわけです、それは面白くないじゃないですか。
おそらく金融商品にはならないと思うし、なってほしくないと思いますね。
暗号資産に関しては、なってもいいかなと思いますけどね。
本当に主要な通貨だけ、ビットコインとかイーサリアム、USDCとかUSDTくらいかな。これぐらいは、金融商品として認められて、取引きをされていくという状態はあってもいいかなと思いますけどね。
ビットコインを法定通貨にしている国(エルサルバドル)とかもあるくらいですからね。
そこはなきにしもあらずという感じではあります。
今、暗号資産の取引ができるのは金融庁に認められた取引所だけですからね、でもNFTに関していえば、金融商品にならないと思うし、ならなくていいかな、なったら面白くなくなちゃうかなという感じですね。
Q18:今後NFTと暗号資産の税金本を出す予定はありますか。
これはないです。これは理由としては、僕が書かなくても別に、書ける人がいるからという感じです。
では、なんで税金本を出している?という質問がくると思うんですが、この本『フリーランス税金で損しない方法』2018年11月に税金のギャグ漫画です。
これはフリーランスの人なら誰でも知っているような税金の本です。
日本の歴史上、一番売れた税金の本です。これを出した当時は、こういう本がなかったんです。
だから、僕がやるべきだなと思って出したんです。
今、NFTの税金とか、暗号資産の税金とか書ける人は、僕以外にもたくさんいるんですよ。
そういう場合は、「僕の出番じゃないな」といつも思ってます。
お金の本とか、税金の本とか、ギャグ漫画で説明するものはなかったので、作りましたが、もう必要ないと思います。
この2つ(『フリーランス税金で損しない方法』と『お金に困らない方法』あれば十分だと思ってます。
他は、他の人がやってねっていう感じです。
僕は税理士としてYou Tubeをやっていて一気に伸びたので、「税理士でYouTubeの人」っていう認識があると思うし、
それからまだ上書きできていないのですが、今はお金の教育を普及している人間なので、学校現場で授業を子どもたちにしたり、あとは、自治体にかけあって、お金の教育を導入していきませんか?
みたいな話を今後していく立場にある人間なので、そっちの分野の本を書くことはあると思います。
これは僕しかできないことなので。
本を書く基準というのは、僕しかできないもの、僕しか書けないものは今後も書こうかなと思います。
なのでNFTとか税金に詳しい方はたくさんいますので、その人たちに委ねたいと思います。
さて、NFTと仮想通貨、暗号資産などの税金の質問に回答をしてきましたが、よくわからないというところもあると思います。
しかし、まずは自分で考えて自分で解釈して、どう解釈したかということをしっかり記録して、税務調査がもしきたら、ちゃんと説明するということが重要です。
そこでこれ、全然ダメじゃないか、脱税だ、逮捕だ!みたいなことはないです。
そこに「脱税の意志」が入っていたら当然、そういう可能性があるとも思います。
しかし頑張って計算したものが間違っていても、それは修正するだけですから、そこは自信をもって「怖いことってないんだ」と思って、確定申告をしていってほしいと思います!!
まとめ
今回、大河内先生のNFT税務講座を聞いて、とても為になったので、講座のFAQについて大河内先生の回答を文字で起こし、引用させて頂きました。
NFTを売買した時の税金について、基礎的な知識が身についたと思います!
下記の国税庁のFAQも参考になりますので勉強してみてください!